基本的に交通事故でケガをした場合、「ご自身の加入している自動車保険」ではなく「相手方の自動車保険」から治療費や慰謝料などの補償を受けます。
厳密に言うと、120万円までは自動車を運転する人が加入する義務がある相手の自賠責保険から、それを超えた分には任意保険の相手の「対人賠償保険」から補償されます。
しかし、停車中の車に追突してケガをした場合や、センターラインオーバーで追突してケガをしたことが証明される場合、あるいは赤信号無視して追突をしてケガをした場合は過失割合が10割となり、その場合は「相手方の自動車保険」からは保障されません。
物損(車などの修理代)などの場合は「車両保険」に入っていれば自分自身の車の修理費もご自身の車両保険から修理代が保障されます。(車両保険を使うと等級が下がり、来年以降の保険料が高くなるデメリットがあります)
丁度対物の車両保険にあたる、対人に対する保険に「人身傷害補償保険」があります。
これが意外と知られておらず、知らず知らずのうちに加入されている方が結構おられます。
損害保険料率算出機構によれば、45.7%の方が加入しています。
年々加入者が増える傾向にあります。
この「人身傷害補償保険」に入っていれば、自損事故の場合も過失10割(つまり加害者)でも自分の保険から支払われます。
当て逃げされた場合や相手が保険未加入者の場合、つまり「相手方の自動車保険」からの補償が受けられない場合でも、この自分自身の「人身傷害補償保険」から支払われます。
私もそうでしたが、知らず知らずのうちに加入されている方が多いようです。
ただし上限額は設定されていて、上限3000万円か5000万円で設定され、それに応じた保険料を支払っています。
この「人身傷害補償保険」、基本的に等級に影響しません。つまり利用しても来年以降の保険料が上がることは基本ありません。
一度、ご自身の自動車保険に「人身傷害補償保険」がついているか、その上限はいくらか、可能であれば約款でどのような決まりとなっているのかも確認しておかれたほうが良いでしょう。
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