「自賠責保険」という言葉はよく耳にされることは多いと思いますが、その内容について「よくわからない」という方も多いと思います。

「自賠責保険」とは被害者救済を目的として、法的にすべての自動車への加入が義務付けられている保険であり、「強制保険」という言われ方をする場合もあります。

違反した場合(未加入の場合)は「50万円以下の罰金」または「1年以下の懲役」が科せられます。さらに交通違反として違反点数6点が付与され、免許停止になります。

運転する際に自賠責保険証明書を所持していない場合も30万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。

さてここで、自動車保険に関する基本事項の確認です。

基本的に交通事故でケガをした場合、その治療費や慰謝料を保障してくれるのは「ご自身の加入している自動車保険」ではなく「相手方の自動車保険」です。

場合によっては、相手方が法に従わず自賠責保険の加入を怠っていたとしたら、自賠責保険からの補償は受けられません(その場合「人身傷害補償保険」に加入されていればご自身の保険から補償されます。詳しくはこちら)。

相手方の自賠責保険から補償される額は、障害に係るもの(ケガの治療費や慰謝料)に対しては最大120万円、後遺障害について最大4000万円、死亡事故で3000万円です。

それを超える補償については任意保険からの補償になります。

自賠責保険は「被害者保護」を重視しているので、「ケガ」に対する補償については、ご自身の過失割合が高くても相手の自賠責保険から補償されます。

過失割合が7割未満であれば100%、過失割合が10割未満から7割以上の場合であると、障害に係るものは20%減額、後遺障害及び死亡に係るものに関しては20%から50%減額されます。(下図参照)

任意保険の場合は(自賠責保険の補償を超えた額で)基本的に過失割合に応じた額が保障されます。

新潟整骨工房の交通事故治療、及び交通事故対応に関する詳細はこちらのページをご参照ください。

お問い合わせ

新潟市中央区 白山駅前の整骨院
【営業時間】 平日 9:00〜19:00
     土日祝 9:00〜17:00
【定休日】 毎週火曜日
友だち追加